【インボイス制度&新「電子帳簿保存法」後】越境EC・輸出事業者がやるべきこと4選【税理士YouTuberヒロ先生が解説!】

2023年10月よりインボイス制度が開始され、2024年1月からは電子帳簿保存法(新電帳法)が改定されました。

韓国輸出・eBay輸出をはじめとした、越境EC/輸出事業者さんの中でも、

インボイスが重要! スキャナー保存が大変!

などフンワリ聞いたことがある方も多いと思います。

でも、

大事なのはわかったけど、実際、何したらいいのよ?

そう思っていませんか?

行政文書は難しく、目まぐるしく変更もある上、様々な発信者から色んな話が飛び交っています。

そんな中で正しい制度理解・やるべきことを整理するのって中々大変ですよね…

私もその内の一人です!

  • インボイス制度ってなに?
  • 電子帳簿保存法はどう変わった?
  • 面倒くさいので、とにかく楽に作業する方法は?
  • 税務調査で困らない対応が知りたい!
  • インボイス発行事業者になった方が良い?
  • 領収書ってどう保管するのがおすすめ?
  • 結論何をいつまでに、やったら良いのかまとめて教えて!

消費税の還付申告があり、仕入れ領収書がかさむ輸出・越境ECをやっている方にとって、新税制への疑問は尽きませんよね。

中には処理期限があるものもありますし、確定申告・決算前に焦ったり手遅れにならないよう、早めに理解して準備しておきたいところです。

そんな中前回投稿した、越境EC/輸出事業者がやるべき基本税務が非常に好評でした!

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そこで今回は、ふたたび登録者37万人超の大人気YouTuber税理士ヒロ先生にお越しいただきまして、皆さんの疑問に答えを得るべく、これらをマルっと教えていただきました!

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インタビュー相手:ヒロ先生

税理士法人Five Star パートナーズ:代表税理士
名前:田淵宏明(ヒロ先生)

  • 大学卒業から1年で税理士試験最終5科目合格
  • 世界4大会計事務所の1つ、アーンストアンドヤングにて国際税務業務に従事
  • 5年の実務経験後、ヒロ☆総合会計事務所を設立
  • You Tubeチャンネル登録者37万人超
  • 好きな言葉:『余の辞書に、不可能という文字はない。』 byナポレオン
  • 趣味:筋トレ、ドライブ

税理士事務所の経営者さん

高配当株・仮想通貨投資、FX、不動産、太陽光、FCなど数々のビジネスと並行して、

税務とYou Tubeに関する書籍も出版されている、いつも相手目線で紳士なバイタリティお化け!

出版している書籍
  • 日本一わかりやすい ひとり社長の節税(ぱる出版)
  • YouTube副業で月10万円を稼ぐ 知識ゼロから最短で「好き」をお金に変える方法(SBクリエイティブ)
  • 藤田
    藤田

    ヒロ先生、本日はよろしくお願いします!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    よろしくお願いします!

    インボイス制度について

    藤田
    藤田

    早速ですが、インボイス制度について教えて頂けますか?

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    一言でいうと消費税に関する大きなルール変更です!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    インボイス番号を請求書に記載しないと、今までもらっていた消費税がもらえなくなるかもしれない制度です。

    越境EC・輸出ビジネスをされる方は、基本的に関係ないのですが・・・

    国内で仕入れる時に、ものすごく大事になってきます!

    藤田
    藤田

    (ドキドキ…)

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    越境EC・輸出事業者さんは、消費税の還付を受け取られていると思います。

    商品を販売する時に消費税を受け取り、逆に仕入れの時には消費税を払っています。

    受け取った消費税と支払った消費税の差額を国に納める原則は覚えていますか?

    藤田
    藤田

    はい!前回教えていただきました!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    消費税は販売先の国に納めるため、輸出は販売で受け取った消費税がゼロ。でも仕入れは国内のため消費税を支払っている分があるので、確定申告をすることによって、国税から還付を受けられるというものなんですが。

    消費税の還付申告の基本はこちら
    【税理士YouTuberヒロ先生が解説!】越境EC/輸出せどりの消費税還付申告の手順|初心者が0から始める方法を分かりやすく【仕入れ値の10%が返ってくる】 【税理士YouTuberヒロ先生が解説!】越境EC/輸出せどりの消費税還付申告の手順|初心者が0から始める方法を分かりやすく【仕入れ値の10%が返ってくる】
    ヒロ先生
    ヒロ先生

    仕入れた請求書にインボイス番号が記載されていない場合、「消費税の仕入税額控除」といって消費税を差し引くことが出来なくなります。

    分かりやすく言うとその分、還付を受けられなくなります!

    注意
    請求書にインボイス番号が書いてないと、消費税の還付で10%返ってこない。
    藤田
    藤田

    えぇぇぇ!間違えたら激コワじゃないですか!!!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    はい!とんでもない法律です!

    藤田
    藤田

    結論、インボイス番号をお持ちの事業者さんから仕入れろ!これですね?

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    お付き合いしている仕入先事業者さんが、しっかりインボイス番号を取得しているか確認が必要です。

    還付が目的ではないと思いますが、輸出ビジネスの大きなメリットではありますので、(仕入先がインボイス番号を持っていない時は)場合によっては仕入先の見直しも必要かなと!

    藤田
    藤田

    インボイス番号を持った「インボイス発行事業者」から仕入れないと、消費税の還付なしってキツいですね。。。

    還付ありきでビジネスを設計していた訳ではないけれど、ただでさえ薄利なのに、消費税の還付ないと我が家の主食は今日からモヤシです!(泣)

    藤田
    藤田

    仕入先が毎回変わるような場合は、その都度チェックですよね?

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    はい!インボイス発行事業者のことを「適格請求書発行事業者」とか「登録事業者」と言うんですが、仕入先サイトなどで表記の確認をしましょう!

    Amazonなどの大手ECモールでは一目で分かるようになっています。

    Amazonでのインボイス発行事業者の確認方法

    Amazonでのインボイス番号つき請求書(適格請求書)のダウンロード方法

    ❶注文履歴一覧で「支払い明細書」をクリックします。

    ❷インボイス(適格請求書)が表示されます。

    ❸右上の「↓」をクリックでダウンロードできます。

    藤田
    藤田

    ネット仕入れなどの場合、制度が始まったばかりのため、サイトに表示がない時は、電話やメールで問い合わせるなどして確認が必要ってことですね?

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    そうですね!大企業はみんな対応していますよ。

    ヨドバシカメラなど小売店の場合は、レシートに「T」から始まるインボイス番号が記載されていることを確認してくださいね☆

    出典:Air REGI(リクルート)
    藤田
    藤田

    自社商品・D2Cブランドさんの様に、仕入先が固定している場合には1度確認すればOKですね!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    請求書にインボイス番号が記載されているということと、

    国税庁のサイトで検索すると、そのインボイス番号が有効か確認することも出来ます☆

    出典:適格請求書発行事業者 公表サイト
    ここまでのまとめ
    輸出やるなら、インボイス番号持ってる仕入先から買おう

    輸出許可証に関する注意点

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    輸出ビジネスで輸出免税を受ける時は、輸出許可証が必要です。

    韓国輸出やAmazon輸出など無在庫輸出をされている方は、輸出配送代行業者さんに依頼されている方が多いと思います。

    その場合は輸出許可証の名義が自分と違うので、そのまま放していると輸出免税が受けられない、つまり消費税還付が受けられないということになってしまいます!

    藤田
    藤田

    何と恐ろしや。。。!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    でも大丈夫!

    「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」という書類をつくれば消費税の還付が受けられますよ☆

    藤田
    藤田

    良かった。。。

    でも難しいんでしょう??

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    いえいえ、カンタンです!

    つくった「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」は、一部を配送代行に送り、もう一部は自社で保管します!

    出典:国税庁サイト
    藤田
    藤田

    これなら私でも作れそうです!

    国税庁サイトを見ると、書式は決まってなさそうなので、こちらを参考にスプレッドシートやExcelでつくって、毎月帳簿づけしておくと、決算・確定申告の時にあわてなくて済みそうです!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    はい!つくって送付&保管しておくことに意味があります☆

    輸出免税の経過措置

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    先ほど分かりやすくするために、請求書にインボイス番号が書いてないと消費税の還付が受けられないとご説明したのですが、厳密には経過措置があります。

    藤田
    藤田

    ほう。

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    請求書にインボイス番号が書いてなくても3年間は、80%は還付もらえます!

    藤田
    藤田

    おぉぉぉすでにインボイス番号なしの請求書で仕入れてしまった方には、朗報ですね!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    3年経った後も、もう3年間は、50%は還付もらえます!

    藤田
    藤田

    これはありがたい!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    緩和措置があるにはあるんですが、せっかくなので100%還付を受けた方が良いですし、仕入先のチェックはしてくださいね!

    藤田
    藤田

    6年後ゼロになる可能性もありますし、確認します!

    インボイス制度のまとめ
    輸出やるなら、
    ・仕入先がインボイス発行事業者かチェック!
    ・できるだけインボイス番号持ってる仕入先から買おう!

    電子帳簿保存法はどう変わった?

    藤田
    藤田

    領収書の保管方法を定める「電子帳簿保存法」が2024年1月から変わったと聞いたんですが、どうすれば良いんですか??

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    2023年末から、「ヤバいです!」「準備しないと大変です!」とよく耳にすると思います。

    藤田
    藤田

    は、はい、ガッツリ怯えてます。。

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    メディアやツール会社さんがポジショントークで煽っているため、大げさな表現ですからね。。。

    藤田
    藤田

    あ、そうだったんですね!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    この電子帳簿保存法(以下、電帳法)は1998年から存在している法律で、一言でいうと「紙の資料をデータで保存しておけば良いよ」という法律です。

    藤田
    藤田

    何かリベ大の動画で、「領収書をスマホでパシャって撮って、保管しとけばオッケー!」みたいなのを見たことあります!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    この電帳法は、3つの柱があります!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    ・1つ目は、「電子帳簿等保存」

    ・2つ目は、「スキャナ保存」

    ・3つ目は、「電子取引のデータ保存」

    結論、1つ目と2つ目は、やってもやらなくても良いですよ☆

    藤田
    藤田

    3つ目だけ強制なんですね!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    はい!2024年はもうすでにスタートとしてますから、絶対にやらなければいけないです!

    個人事業主・法人、売上・資本金の規模に関係なく全事業者適用です。

    藤田
    藤田

    ヤバい!大変!と騒いだXのポストが拡散されて、インプレッション数値(閲覧数)がすごかったのを見ました!

    知識がないこともあり、漠然とヤバいというイメージを持っていましたが、そうではないと?

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    そうですね!

    システム会社さんはツール販売しないといけないので、煽っているのが現状なんですが、恐れる必要はありません!

    私の動画のサムネも煽ってたらすみません!

    藤田
    藤田

    先生、めちゃめちゃ謙虚!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    3つの柱を1つずつ見ていきましょう!

    ①電子帳簿等保存

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    1つ目の「電子帳簿等保存」からご説明します。

    みなさんの会計帳簿とか仕訳を今までは紙で保管してたけれども、データで保存するといものになっています。

    これは「任意でやってもやらなくてもOK」というので、その他自社が発行した売上請求書や契約書を全部データ化すると紙を介在させず、いきなりデータ化するようなイメージなんです

    こちらに関しては、個人的にはまだやらない方がいいかなと思います。

    藤田
    藤田

    何でですか?

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    この「電子帳簿等保存」をやってしまうと、もし皆さんの事務所に税務調査が入った時に、紙の帳簿ではなくデータを見られます。

    データを見られるということは、調査が効率的に進んで時間が余り、細かいところまでチェックされる可能性が高いです。

    だから現段階では、ちょっと様子見をされた方が良いかなと。

    藤田
    藤田

    ほえー

    ②スキャナ保存

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    2つ目は、「スキャナ保存」はメリットありです!

    皆さんの取引先から紙でもらう資料がありますよね?例えば、郵便局EMSの輸出許可証の代理ともなる送り状など。

    ものを買った時の領収書、仕入先からもらった請求書などをスキャナを使って、データ化する。

    これをやれば紙の資料は、捨てても良いという法律です。

    出典:郵便局サイト
    藤田
    藤田

    スキャンは面倒ですが、紙が残らないので、その後の管理が楽ですよね。

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    スキャンは2ヶ月と7日以内にしなければいけない
    事務処理規定を設けないといけない

    など色々細かいルールがあって、上記などをクリアしていないとスキャナー保存はできないという事になっています。

    「スキャナ保存」に関しても「電子帳簿等保存」と同じく任意です。

    藤田
    藤田

    スキャンは決まりが面倒なので、そのまま紙保管にしようかと思いますが、結局どっちにしたら良いのか迷いますね。。

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    「オフィス紙だらけが嫌」という方はスキャナ保存にチャレンジされても良いかと思います!

    藤田
    藤田

    ここまでの1つ目と2つ目をまとめると、

    ・データで存在するorもらったものはデータで保存

    ・紙で存在するor紙でもらったものは、紙のままorデータ化どちらで保存してもOK

    で合ってますか?

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    そうですね!

    ちなみにスキャナ保存のルールはこちら!

    藤田
    藤田

    うわぁぁぁ先生!読むのが大変で泣きそうです!笑

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    やることや決まりが多いので、仕組み化が難しい個人事業主・中小企業さんは、無理せず紙は紙のまま保管で良いと思いますよ!

    ここまでのまとめ
    ・紙は紙orデータどっちで保管してもOK!
    ・紙をスキャンして保存した場合はルールが多い!
    ・紙は紙のままにしといた方が楽でオススメ!

    ③電子取引

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    3つ目は、「電子取引のデータ保存」!

    1・2に該当しない「データだけでもらったもの」です。

    例えばAmazonや楽天で買物した領収書や、納品書、請求書など、データでもらった経理書類はデータで保存しなさいという決まりで、かつこれが強制されます。

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    今までだったら、データでもらった書類をプリントアウトして紙でファイル保存がOKだったんですけども、これがダメになりました!

    実際データ保存するときは、この電子取引と言っていたものに関して厳しい部分がありまして。

    2つのルールどちらかに基づく作業が必要です。

    1つ目は「①いつでも検索可能な状態にしておく」

    言われたら、そのファイルをすぐに出せるようにしとかなきゃいけないので、ルールに基づいて

    ・ファイル名に取引先名・日付・金額を入れる

    ・Excelで管理する

    など、いつでも呼び出せる状態にしておかないといけない必要があります。

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    2つ目は「②タイムスタンプを残す」、あるいは「事務処理規定というのを導入する」です。

    藤田
    藤田

    毎回タイムスタンプつけるの、そこそこ手間ですね。。

    仕入れ量が多い物販事業や、受託制作やってる法人さんなんか大変そう…

    藤田
    藤田

    事務処理規定は一度つくってしまえば、ずっと使えますね。(制度改定しない限り)

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    このような面倒があるので、事業者さんが嫌がっているわけです。。

    藤田
    藤田

    想像しただけで面倒くさいです 笑笑

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    ところが例外があるんですよ!

    以下3つに当てはまる場合は、免除されます!

    ・①判定期間(≒2年前)の売上高を5,000万以下

    ・②書類をプリントアウトして整理している

    ・③相当の理由がある場合の猶予措置

    藤田
    藤田

    これは朗報ですね!

    「相応な理由」って何ですか??

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    先ほどの検索要件などの解除できない条件、これがとてもできないと、

    中小企業が個人事業主の方には人や経営資源に限界があるので、人や資金的な問題で新たなシステムを導入する余裕がないなどの、相当な理由がある場合は、事前の届け出なく簡便的な対応でOKというルールがあります!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    「相当の理由」とはこんな感じ!

    藤田
    藤田

    「簡便的な対応」が気になります 笑

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    ・①データで受領したものをパソコンのどこかに置いておく・保存しておく。

    ・②万が一税務調査官に言われたら出せるようにする、

    これだけでOKです。

    結論、とりあえず1個フォルダを決めて、そこにポンポン放り込んでおけば最低限はOK!

    あんまり手間かけたくないという方は、楽をしたいという方はデータ取引だけ対応していただければ良いです。

    電子データ取引は、いちいち紙でプリントアウトする時に大変だと思いますので、対応できる方はパソコンに保存するのがベストかと!

    藤田
    藤田

    私を含めて、面倒な事務手続きに怯えていた事業者さんは安心したんじゃないでしょうか 笑

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    難しいことはありません!

    実は大雑把に保存しておけば良い、という事なんです☆

    ここまでのまとめ
    データでもらった領収書・請求書は、手が回らない&資金に余裕がない場合は、ひとまずパソコンに保存だけしとけばOK!
    ヒロ先生
    ヒロ先生

    あとは数年後の法改正でどうなるかが懸念ですね。

    藤田
    藤田

    その際は、先生のYou Tubeを凝視します 笑

    すぐにとはいかなくても、国としては徐々にデータ化に持っていきたい、という意向ですよね?

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    はい、日本は海外に比べてDX化が遅れている事もあって、国としてドンドン進めていきたい意図が伺えますね。

    システム導入により、新たな制度に対応していくなら、補助金をうまく使っていくと良いですよ☆

    藤田
    藤田

    IT導入補助金などですね?

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    はい!

    藤田
    藤田

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    まとめ

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    話が複雑でしたので、も一度おさらいしましょ!

    藤田
    藤田

    うわー、混乱してたので助かります!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    売上の請求書を発行することがあれば、可能ならインボイス番号を記載しないといけない。

    藤田
    藤田

    ECサイト制作やコンサルなど、事業者さん向けのビジネスされている場合は、必須ですね!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    電子帳簿等保存をやっていなければ、紙で保存しておけばOKです。

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    仕入れ請求書に関しては、消費税還付を受ける場合、とにかくインボイス番号の記載を確認してください!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    資料・請求書に関しては、紙で保存していただければOK!

    紙をなくしたい方はスキャナ保存を使っても良いです!

    データでしかもらえない場合は、そのままデータで保存してください!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    要件がありますが、検索可能かつ改ざん不可能な状態にしておくのが難しい方は、

    藤田
    藤田

    まとめるとこんな感じで合ってますか?

    本日のまとめ
    ①インボイス番号をもった仕入先から購入しよう
    ②領収書はネットで買ったらデータで、紙でもらったら紙で保管しよう
    藤田
    藤田

    本来でしたら必要な
    ・検索機能

    or

    ・タイムスタンプ+事務処理規程

    は、緩和措置に甘えて据え置きにしようと思います。。。

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    はい、本業に集中してください☆

    藤田
    藤田

    ・電子帳簿保存法

    ・インボイス制度

    について詳しく知りたい!そんな方はヒロ先生の動画をご覧ください!

    ヒロ先生のYouTubeチャンネル
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    藤田
    藤田

    先生、本日は勉強になるお話をありがとうございました!

    ヒロ先生
    ヒロ先生

    ありがとうございました!

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